2018年10月04日
行政書士試験で記述式問題に力を入れなくてもいい理由はこれ!
如何ですか?少し考え方を変えればいろんな戦略が見えてきます。
記述式に頼らないのにはもう一つ理由があります。
2018年10月02日
行政書士試験の勉強方法~条文を確認しよう!~
基本となるテキストはもちろんですが、まずは条文をしっかりと確認することが肝要です。
行政書士試験は様々な法律が元になって問題が作られています。
行政法というだけあって特に行政法の配点のウエイトはとても高いです。
行政法の克服なくして合格はほぼありえません。
私が初めて行政書士試験を受けたときの結果はボロボロでした。
そして思い直していろいろと調べました。
なぜ全く歯が立たなっかったのか?
それはよくよく確認すると条文の読み込みが全くできていなかったからと気づきました。
その後の勉強法をテキスト⇒問題集の方法から、まずは何を置いても「条文」を読む事を心がけました。
条文を読んでいるとそもまま穴埋め問題で出たりしているのを沢山見ました。
基本書というのは全てを網羅して基礎法学から始まって、最後まで書かれているのですが、その中では条文を抜粋して書いてあり、そのあとに何やら解説をする、そんなパターンの基本書がほとんどです。
何も考えずに流して勉強していると条文の重要さを忘れがちなのです。
できれば六法を購入して学習した内容の条文について一つ一つ確認する作業が必要でしょう。
私が使用したのは「国家試験合学のための行政書士六法(新星出版)」です。
価格は当時3400円とちょっとお高い教科書ですが、今年合格する!と決意したあなたなら絶対に購入しておくべきでしょう。
この教科書のいいところは試験に必要な全法令を徹底収録してあり、過去問&判例を条文と完全にリンクさせているところです。
条文だけ読んでもパッとしないですが、この教科書を使えば過去問とリンクしているので理解を助けます。
問題を解いていてチンプンカンプンになるのは条文が頭に入っていないからです。
例えば憲法。国会部分につては条文を暗記しろとは言いませんが、それくらいまで読み込んでいればかなりの確率で解答を出すことが可能です。それくらい条文は重要です。
また行政手続法と行政事件訴訟法は共通する部分が多いので、比較しながら学習を進めていくと効果的です。
私の場合は、憲法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の条文をネットで調べて全てプリントアウトして、常に通勤のカバンに入れて時間のある時に学習していました。
条文学習するときに大切なポイントはいくつかありますが、その一つはそれが法的義務:「~しなければならない」なのか、もしくは努力義務:「~するよう努めなければならない」を意識することです。
これが試験で出題されると、条文の読み込みが甘いと解答があやふやになります。
この違いは条文を読むとき常に意識しないといけません。
実は条文をずっと意識して何回も何回も繰り返し読んでいくと、必然とここが試験で問われるかも?というのがなんとなく分かってくるものです。
そして時には自分で問題を作ってみるのもいいでしょう。
私は条文を読んでいるとき、試験でこんな形で出題されるかも?とイメージをしながら学習したものです。
そのお陰で憲法とか行政法の条文まるまる出た問題はほぼ正解したと思います。
皆さんも是非、条文を意識した学習をしてみてください!
2018年09月30日
行政書士試験の間違えやすいポイントを整理しよう!〜行政法〜
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
→必ず書面でなければならないわけではない!
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
→ 職権ではできない!
行政手続法
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
(聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
→口頭による通知はない!
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
このように条文を読むときはポイントとなる部分があります。ただ流して読むだけではなく、意識して読みこむ事で、頭の中で整理されてきます。
条文は本当に大切です。心して臨みましょう!